内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社グループは、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に係る法令等の遵守の促進および資産の保全を目的として、内部統制システムに関する基本方針を次のとおりとする。
取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- (1)全役職員が遵守すべき指針として、当社の経営理念に基づく「すかいらーくグループ企業行動憲章」を決議し、各自の行動基準とするよう周知徹底している。
- (2)当社は監査等委員会設置会社であり、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査をおこなう。
- (3)当社グループのコンプライアンス体制強化のため、内部通報窓口を設置し、すかいらーくグループ内部通報窓口運用細則にしたがい、専用電話、専用WEBサイト等を通じてグループ全役職員および取引先からの通報を受け付け、法令および社内規程等に対する違反行為防止のための早期発見と是正・再発防止に努める。
取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
- (1)取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程、グループ文書管理規程に基づき、適切に保存および管理をおこなう。
- (2)株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類等取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
- (3)機密情報については、グループ情報セキュリティ・システム管理規程に基づき適切に管理する。
- (4)個人情報については、法令および個人情報管理細則に基づき厳重に管理する。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)グループリスク管理規程により対処すべきリスクの大枠を定め、個別の対応規程、マニュアル等を全般的に整備し、さまざまなリスクを一連のプロセスで対応する。
- (2)外食事業にとって最大のリスクは食品事故であり、これを未然に防止するため、当社グループでは購買管理に関する規程を設け、仕入先に対して食品の安全・衛生管理指導をおこなうことで、安全性確保に努める。また、衛生管理担当部門として品質管理グループを設け、店舗・工場における食品の安全性チェック、従業員への衛生管理指導等をする。
- (3)機密情報漏洩等のリスクについては、グループ情報セキュリティ・システム管理規程にしたがい、情報セキュリティ委員会の設置、情報機器及び文書の管理徹底、役職員への情報セキュリティ教育等の対策をおこなう。
- (4)その他のリスクに関しては、各管掌部門において個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施等をおこなっており、組織横断的リスク状況の監視ならび全社的対応は、グループリスク・コンプライアンス委員会がおこなう。
- (5)代表取締役会長、代表取締役社長およびすべての執行役員で構成される、グループリスク・コンプライアンス委員会を年1回以上開催し、当社のコンプライアンスに係る重要事項の審議及び基本方針の決定をおこなう。
取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
- (1)決裁権限規程、職務権限基準により、役職員の決裁権限の内容ならびに各業務に関与すべき担当部門等を明確かつ適切に定めることで、業務の重複を避け、機動的な意思決定、業務遂行をする。
- (2)当社は取締役会を少人数で構成し、定時取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催することで、迅速な経営判断をおこなう。
財務報告の信頼性を確保するための体制
- (1)財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等をおこなう。
- (2)当社の各部門およびグループ会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
すかいらーくグループにおける業務の適正を確保するための体制
- (1)当社は、グループ会社に対し、「すかいらーくグループ企業行動憲章」にしたがい、健全な職務執行をおこなうよう求めるものとする。
- (2)当社は、グループ関係会社管理規程等の各種規程に基づき、グループ会社の管理をおこない、定期的に経営状況について報告および資料の提出をさせる。また、当社は重要なグループ会社へ取締役及び監査役を派遣し、その業務執行を監督し、その適正性を確保するとともに、グループ会社の経営上の事項を把握することに努める。
- (3)グループ会社の損失の危険を管理するため、グループリスク・コンプライアンス委員会は、当社グループ全体のリスクの把握、特定をおこない、グループ会社にはリスク管理状況を報告させ、必要に応じてリスクへの対応を指示する。また、グループ会社においてグループ経営に影響を及ぼす事項が発生した場合には、直ちに当社グループリスク・コンプライアンス委員長に報告させ、当社は事案に応じた支援をおこなう。
- (4)当社は、グループ全体の職務執行の迅速かつ機動的に遂行するため、代表取締役会長が選定するメンバーで構成される経営会議が、グループ全体の職務に係る事項を含む重要事項の報告および検討をおこなう。経営会議は、原則として、毎週開催する。また、経営会議は、グループ全体の人事制度や主要政策・重要な契約等の特定のグループ横断的事項について報告および検討をおこなうため、必要に応じ、下部機関としてグループ委員会(人事・制度委員会、政策・投資委員会)を設置する。その構成メンバーは経営会議が決定し、原則、月1回開催する。当社は、グループ会社に対し、経営会議またはグループ委員会の検討結果を踏まえた最適な対応を求める。
- (5)当社は、グループ会社が選出したコンプライアンス推進責任者により構成されるグループコンプライアンス会議を組織し、同会議を半期に1回以上の頻度で開催する。同会議においては、グループ会社の違反行為の防止対策その他のコンプライアンス体制の推進状況、具体的な違反行為についての調査・改善措置の状況等について確認・報告をする。
- (6)内部監査室は、定期的にグループ会社に対する監査を実施する。
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体的内容は監査等委員会と検討をおこなう。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項およびこの者に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とする。また、当該使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務を執行する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
- (1)当社グループの役職員は、当社又はグループ会社の経営に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、役職員の不正行為、法令・定款違反行為等を発見したとき、また、監査等委員会から当社グループの監査上必要となる事項について報告を求められたきは、すみやかに監査等委員会に報告する。
- (2)当社グループの役職員は、当社グループの内部通報制度である内部通報窓口の運用状況を監査等委員会に定期的に報告する。
- (3)当社グループの役職員が前各号に基づくほか監査等委員会に対して報告をおこなった場合、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いをおこなうことを禁止し、その旨をグループ会社において徹底する。
監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
- (1)監査等委員会は、監査等委員会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、内部監査室等からの報告徴収をおこなう等、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を検証、監視する。
- (2)監査等委員会は必要に応じ当社の会計監査人及び外部法律事務所等と意見および情報交換をおこない、効率的かつ効果的な監査をおこなえる体制を確保する。
- (3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効を担保すべく予算を確保するとともに、緊急又は臨時に支出した費用その他当該予算に含まれない費用については、事後的に当社に請求することができることとし、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務執行上の必要性が認められない場合を除き、これを速やかに支払う。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
- (1)当社は、反社会的勢力排除に向け、全役職員の行動基準を明示した「すかいらーくグループ企業行動憲章」において「社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響をおよぼす反社会的な個人・団体には断固たる態度で臨む」ことを掲げ、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを基本方針とする。
- (2)また、総務所管部門を対応統括部門とし、平素より顧問弁護士等の外部専門機関等との連携を密にするとともに、緊急時における社内通報体制の整備を図る。さらに、当該部門が中心となって、対応規程の整備や社内への注意喚起及び研修等の場を通じた啓発活動をおこなう。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社グループの反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、全役職員の行動基準を明示した「すかいらーくグループ企業行動憲章」において定め、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係は断固として排除します。」として、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを基本方針としています。
社内体制としては、コンプライアンスおよびリスク管理に係る会議体としてグループリスク・コンプライアンス委員会を設置し、その下で総務グループが反社会的勢力に関する業務を所管しています。総務グループは社内規程として「グループ反社会的勢力対応細則」を定め、その規定に従い、取引先の事前調査、契約への反社会的勢力排除条項の追加等、その対応を徹底しています。また、グループ会社にも当社と同様の対応をさせるとともに、グループコンプライアンス会議を通じて随時確認をしています。
外部組織との連携に関しては、公益財団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会および公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに加入し、反社会的勢力に関する情報収集に努めています。また、不当要求防止責任者を選任して所轄の警察署に届出をおこない、警察とも連携できる体制を整えています。