人権に対する考え方

 

人権に対する考え方
 
当社は、以下の国際的な原則・基準を、人権に関して遵守されるべき原則・基準と理解し、支持し方針を定めます。 
・「国際人権章典(『世界人権宣言』『市民的および政治的権利に関する国際規約』『経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約』)」
・ 国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関する 宣言」
・ 「児童の権利に関する条約」
・ 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」 

 

  1. 人権尊重のための方針は、経営の最高意思決定機関である取締役会が決定します。
  2. 上記方針の策定にあたっては、社外の専門機関からの専門的助言を得るものとします。
  3. 契約書その他の書面等を通じて、当社の従業員、取引先および事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対して、人権尊重に関する当社の考え方を周知し、共有します。
  4. 上記方針は、当社のホームページに掲載する方法により、全ての従業員、取引先、他の関係者等、社内外に向けて一般に公開します。
  5. 上記方針について、社内の研修会等による周知を定例化することで、当社全体にこれを定着させます。

適用範囲

  1. すかいらーくグループの全ての役員と従業員
    私たちは、役員と従業員が「人権を尊重される存在」として、差別のない安心・安全な職場でやりがいをもって仕事ができるよう環境整備に努めます。また、役員と従業員は「他者の人権を尊重すべき存在」であることを理解し、本方針を実践します。
  2. すかいらーくグループの全てのビジネスパートナー
    私たちは、全てのビジネスパートナーに対して、本方針への支持を継続して働きかけ、協働して人権の尊重に取り組みます。ビジネスパートナーにおいて人権侵害への関与が確認された場合は、是正の働きかけを行います。

労働基準における取り組みの考え方

当社では、労働基準について以下の労働原則のもと、基本的権利を支持、尊重しています。 
また内容の浸透については、全従業員と共有できるよう文書や研修を通じて、周知・啓発を図っております。
・結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認
・あらゆる形態の強制労働の禁止
・児童労働の実効的な廃止
・雇用および職業における差別の排除 

結社の自由・団体交渉権の支持

当社は、日本国憲法第28条の労働三権(労働基本権)の保障の精神を遵守するとともに団体交渉権の実効的な承認を支持し、誠実に対応します。
また、結社の自由に基づき当社の従業員により結成される労働組合が、会社と労働条件について協定を締結できる唯一の交渉団体であることを認め、支持します。

強制労働の防止

当社は、就業規則第1条第2項において「労働基準法、その他の法令に定めるところによる」と規定している通り、労働基準法第5条が定める強制労働の禁止についても準拠しています。
海外事業はもとより、サプライヤーに対しても現地調査、監査を通じて働きかけております。
・暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
・すべての労働は自主的なものでなくてはならないこと、及び従業員は自己の意思で離職するまたは雇用を終了することができることを認識し、これらが確保されるよう必要な措置をとらなければならない
・雇用の条件として、従業員に、公的に発行された身分証明書、パスポートや労働許可証の引き渡し、就業の機会を得ることや労働契約の継続時、従業員に費用負担を強いることを求めてはならない。

児童の人権と就労防止

当社は国際連合が示す「児童の権利に関する条約」に記載の内容に賛同し、その精神を遵守します。
例えビジネス上の優位性があったとしても、これを児童や子供の権利に優先させることはしません。
また、当社は国際労働機関が求める以下に賛同します。

  • すべての子どもたちに、少なくとも就業が認められる最低年齢に達するまで、質の良い無償の義務教育を提供すること。また、現在児童労働をしている子どもたちにも届くような取組みを行うこと。
  • 児童労働と教育に関する国内政策を、一貫性のある効果的なものにするための新たな取組みを行うこと。
  • 良質な教育を受けられるようにし、教員への投資政策を行うこと。
海外事業はもとより、サプライヤーに対しても現地調査、監査を通じて働きかけております。
もし、児童労働を発見した場合、直ちに対応を検討し、措置を講じます。児童労働が発生する背景には、貧困等の社会的背景が深く関係していると考えられるため、児童労働の根本原因を追究するとともに、その解決策をサプライヤーと共に考えていきます。
※過去の現地調査、監査中に児童労働を発見した事例はありませんでした。

労働力搾取/人身取引

当社グループの事業の特性上、労働力搾取や人身取引が発生する可能性は低いと考えています。 引き続き、当社内および当社のサプライヤー、ビジネスパートナー等における労働力搾取及び人身取引を防止することに対応します。

非差別と従業員のダイバーシティ

当社は、国際連合の国際人権章典『世界人権宣言』で謳われている差別の禁止や法の下の平等の精神を遵守し、当社で働く従業員の機会均等および人種・宗教・性別・年齢・性的嗜好・障がい者・国籍等での差別解消と同一価値の労働に対する男女労働者の同一報酬に向けた取組みを行います。

現地採用、現地調達およびサプライヤーへのコミットメント

当社は、日本国以外で事業を行う、または事業連携を行う場合にも、国際連合が人権に関して定めたすべての基準をクリアするものとし、国際的に認められた人権を尊重します。
また、当社のコミットメントに賛同できないサプライヤーとの取引は行なわないものとし、あらゆる人権侵害に直接的に関与しないだけでなく、社外の関係者を通して間接的にも加担しないよう努めます。
2021年末時点で、海外事業法人は、日本からの数名の出向社員を除き、全員現地採用者で運営されています。
コミュニティ投資、地域貢献を重要視し今後も現地採用の実施による雇用創出を推進していきます。

時間外労働の削減

当社は、働き方改革で定められた単月100時間、2~6カ月平均80時間の基準をそれぞれ20時間下回る単月80時間、2~6カ月平均60時間を目標とし、また、36協定に基づく月間45時間、年間360時間の厳守を目指しています。
そのために、労務改善会議や労使連絡会等を通じて、超過勤務の実態を共有し、改善対策を講じています。

時間外労働の削減目標基準

                     働き方改革による行政指針          グループ独自基準
単月   100時間未満 80時間未満 
2~6カ月平均   80時間未満 60時間未満 

従業員の能力開発

すかいらーくグループでは、グループの経営理念である「価値ある豊かさの創造」を実現するうえで源となるのは「人財」であり、従業員個人の成長が企業の発展につながるとの認識のもと、研修機会を強化し、従業員の育成・教育に取り組んでおります。内容は、O-JTおよびOFF-JTの双方を活用して従業員の能力開発を支援します。
具体的には、作業内容を理解するためのマニュアルを動画化し、個々人の情報端末からこれを閲覧できる仕組みを構築しています。

ハラスメント防止の取組み

当社は、労働法令が定めるとおり、就業規則に明示をした上で、守秘義務が守られるすかいらーくセクハラ・パワハラ相談窓口を社外に設置し、電話とメールの双方で従業員からの問合せに対応できる仕組みを構築しています。
また、社内でハラスメントに対しての研修会を実施し、社内の啓発を図っています。

ハラスメント研修内容はこちら

最低賃金の遵守

当社は、働くすべての従業者が最低賃金法のもと毎年更新される賃金以上で働けるように、定期的に法令の内容について確認をする仕組みを構築しています。
これは、国内のみならず、海外の関係会社やサプライチェーン含め、最低賃金の順守は当然のこととして管理を徹底しています。

国連グローバル・コンパクトへの賛同

国連グローバル・コンパクト(以下、UNGC)は、国連と民間(企業・団体)が手を結び、健全なグローバル社会を築くための世界最大のサステナビリティイニシアチブで、UNGCに署名する企業・団体は、「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗の防止」に関わる10原則に賛同し、その実現に向けて努力を継続することが求められています。
すかいらーくグループは、2023年12月に賛同を表明する署名を行い、 UNGCのローカルネットワークである「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(以下、GCNJ)」に加入しました。
UNGCが提唱する10原則を遵守するとともに、サステナビリティ施策の推進により、持続可能な社会の実現を目指しています。
また、GCNJに組織されている分科会活動には担当者が参加し、他社との情報共有・課題解決に向けた討議等を行っています。