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人権方針

すかいらーくグループ人権方針

当社は、あらゆる人の人権を理解し、人権を尊重する企業としての責任を明確に果たすことを人権方針とします。

人権方針の基本的な考え方

私たちは、以下の国際的な原則・基準を、人権に関して遵守されるべき原則・基準と理解し、支持します。

  • 「国際人権章典(『世界人権宣言』『市民的および政治的権利に関する国際規約』『経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約』)」
  • 国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」
  • 「児童の権利に関する条約」「子どもの権利とビジネス原則」
  • 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

適用範囲

  1. すかいらーくグループの全ての役員と従業員
    私たちは、役員と従業員が「人権を尊重される存在」として、差別のない安心・安全な職場でやりがいをもって仕事ができるよう環境整備に努めます。また、役員と従業員は「他者の人権を尊重すべき存在」であることを理解し、本方針を実践します。
  2. すかいらーくグループの全てのビジネスパートナー
    私たちは、全てのビジネスパートナーに対して、本方針への支持を継続して働きかけ、協働して人権の尊重に取り組みます。ビジネスパートナーにおいて人権侵害への関与が確認された場合は、是正の働きかけを行います。

2023年3月10日
取締役会承認

結社の自由・団体交渉権の支持

当社は、『労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言』における結社の自由及び団体交渉権の原則を支持し、日本国憲法第28条の労働三権(労働基本権)の保障の精神を遵守するとともに団体交渉権の実効的な承認を支持し、誠実に対応します。また、結社の自由に基づき当社の従業員により結成される労働組合が、会社と労働条件について協定を締結できる唯一の交渉団体であることを認め、支持します。

非差別と男女の同一労働同一賃金

当社は、国際連合の国際人権章典『世界人権宣言』で謳われている差別の禁止や法の下の平等の精神を遵守し、当社で働く従業員の機会均等および人種・宗教・性別・年齢・性的嗜好・障がい者・国籍等での差別解消と同一価値の労働に対する男女労働者の同一報酬に向けた取組みを行います。
男女間の賃金格差については、定期的に監視し、ホームページにてデータを公表しています。

ハラスメント防止の取組み

当社は、職場における差別、暴力的行為、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント等の人権侵害行為を一切許容しません。
労働法令が定めるとおり、就業規則に明示をした上で、守秘義務が守られるすかいらーくセクハラ・パワハラ相談窓口を社外に設置し、電話とメールの双方で従業員からの問合せに対応できる仕組みを構築しています。
また、社内でハラスメントに対しての研修会を実施し、社内の啓発を図っています。

労働時間の上限設定、長時間労働・時間外労働の削減

当社は、働き方改革で定められた単月100時間、2~6カ月平均80時間の基準をそれぞれ20時間下回る単月80時間、2~6カ月平均60時間を目標とし、また、36協定に基づく月間45時間、年間360時間の厳守を目指しています。
法令遵守、目標達成に向けて監視を続けるとともに、労務改善会議や労使連絡会等を通じて、超過勤務の実態を共有し、長時間勤務の削減、残業代の未払いなどの改善対策を講じています。

時間外労働の削減目標基準

                     働き方改革による行政指針          グループ独自基準
単月   100時間未満 80時間未満 
2~6カ月平均   80時間未満 60時間未満 

強制労働の防止

当社は、就業規則第1条第2項において「労働基準法、その他の法令に定めるところによる」と規定している通り、労働基準法第5条が定める強制労働の禁止についても準拠しています。
海外事業はもとより、サプライヤーに対しても現地調査、監査を通じて働きかけております。

  • 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
  • すべての労働は自主的なものでなくてはならないこと、及び従業員は自己の意思で離職するまたは雇用を終了することができることを認識し、これらが確保されるよう必要な措置をとらなければならない。
  • 雇用の条件として、従業員に、公的に発行された身分証明書、パスポートや労働許可証の引き渡し、就業の機会を得ることや労働契約の継続時、従業員に費用負担を強いることを求めてはならない。

児童の人権と就労防止

当社は国際連合が示す「児童の権利に関する条約」に記載の内容に賛同し、その精神を遵守します。
例えビジネス上の優位性があったとしても、これを児童や子供の権利に優先させることはしません。
また、当社は国際労働機関が求める以下に賛同します。

  • すべての子どもたちに、少なくとも就業が認められる最低年齢に達するまで、質の良い無償の義務教育を提供すること。また、現在児童労働をしている子どもたちにも届くような取組みを行うこと。
  • 児童労働と教育に関する国内政策を、一貫性のある効果的なものにするための新たな取組みを行うこと。
    良質な教育を受けられるようにし、教員への投資政策を行うこと。
  • 海外事業はもとより、サプライヤーに対しても現地調査、監査を通じて働きかけております。
    もし、児童労働を発見した場合、直ちに対応を検討し、措置を講じます。児童労働が発生する背景には、貧困等の社会的背景が深く関係していると考えられるため、児童労働の根本原因を追究するとともに、その解決策をサプライヤーと共に考えていきます。※過去の現地調査、監査中に児童労働を発見した事例はありませんでした。

人権デューデリジェンス

「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に基づき、以下のプロセスで人権デューデリジェンスを推進しています。人権への負の影響を予防するためのPDCAサイクルを継続的に回していくことで人権リスクに関するマネジメントに取組んでいます。 


人権リスクの評価

当社グループの人権課題の抽出

当社グループの事業活動、バリューチェーン上で起こりうる人権リスクをより明確にするために「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」、「児童の権利に関する条約」、国連グローバル・コンパクト10原則、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際的なガイドラインを参考に、起こりうる人権課題を以下の通り抽出しました。

* 抽出した人権課題
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、過剰・不当な労働時間、労働安全衛生、消費者の安全と知る権利、サプライチェーンに対する人権問題、人身売買、外国人労働者の権利、賃金の不足・未払い、救済へアクセスする権利、団体交渉の権利、強制的な労働、児童労働、プライバシーの権利、差別、ジェンダーに関する人権問題、地域住民の権利、介護ハラスメント、マタニティ・パタニティハラスメント、結社の自由、住居移転の自由、賄賂・腐敗、同一報酬

人権課題のリスクにさらされているグループの特定

抽出した当社グループの起こりうる人権課題のリスクについて、自社従業員、女性、子ども、先住民、移民労働者、地域コミュニティ、サードパーティーを含むビジネスパートナー、サプライヤー、M&Aなどによる新規ビジネス関係、消費者における顕在的・潜在的な影響評価を実施しました。
また、影響評価の実施に際しては、当社の人権課題における、人権への負の影響の深刻度と発生の可能性の大きさの観点から、対応の優先順位付けをし、以下の人権リスクマップを作成し、自社にとっての優先課題を特定しました。
また、当社グループは、この人権リスク評価プロセスを、新規および既存の全事業活動において網羅的に実施しています。
M&Aなどによる新規事業開始時には、労働問題に関するデューデリジェンスを実施。既存の事業活動では、人権リスクマップに基づき、労働時間、ハラスメント、安全衛生などを含むリスク評価を内部監査や従業員意識調査等を通じて定期的に行い、特定されたリスクの是正・改善を継続しています。

人権リスクマップ

当社が尊重すべき人権の分野について、項目および人権への負の影響の深刻度と発生の可能性の大きさの観点から、対応の優先順位付けをし、以下のリスクマップといたしました。 


人権の尊重に関する推進体制

社内部門・手続きへの統合と適切な措置の実施

当社グループは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従って人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、人権への悪影響を防止または最小化することに努めます。
当社グループの事業活動が人権侵害を引き起こしている、あるいは助長していることが明らかになった場合は、その是正・救済に取り組みます。また、事業活動が引き起こした、あるいは助長したものではなくても、取引関係によって私たちの商品・サービスが人権侵害に直接関与している場合は、是正への働きかけを行います。
その体制としては、取締役会の監督のもと、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」「リスクコンプライアンス委員会」を中心に対応を進めます。また「サステナビリティ委員会」の傘下に人事総務本部・購買本部メンバーからなる「人権分科会」を設置し、人権尊重に関する施策を講じています。


追跡調査(人権リスクへの緩和計画)

サステナビリティ委員会では、人権尊重の取り組みについて、人権方針の遵守状況をモニタリングするとともに、施策の実効性を追跡評価します。

店舗、工場、本部(オフィス):全ての拠点・部門に対し、社内監査部門が人権項目を含む労務・コンプライアンス監査を実施し、不備があった拠点・部門において改善計画を策定しています。
サプライヤー:国内外、取引規模に拘らず、全サプライヤーへのモニタリング・監査を定期的に実施しており(原則2年1回)、そのモニタリング・監査を通じて、人権リスクの高いサプライヤーを特定し、フィードバックを通じて、全サプライヤーへ指導・監督を実施しています。詳しくは「サプライチェーン」をご覧ください。

人権侵害に対する救済プロセスおよび是正措置の実績

救済へのアプローチと優先順位

すかいらーくグループは、当社の事業活動およびサプライチェーンにおいて人権への負の影響が特定された場合、あるいはその関与が疑われる場合、国際的な基準に基づき適切な救済措置を講じます。対応にあたっては、被害を受けた当事者、特に直ちに対処しなければ回復困難な損害を被る可能性のある「最も脆弱な立場にある人々」への影響度とリスクを最優先事項として考慮します。

救済措置の種類

救済の内容は、発生した人権侵害の深刻度および事案の性質に応じて決定されます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。
  • 公式な謝罪
  • 原状回復(雇用の復帰、労働条件の是正など)
  • 金銭的および非金銭的な補償
  • 再発防止策の策定と実行
  • 公的な救済機関へのアクセス支援

2024年度の実績

2024年度は、当社グループの直接操業範囲(店舗・工場・本部)および主要なサプライチェーンにおいて、重大な人権侵害に関する苦情や通報は確認されませんでしたので、重大な人権侵害に対する直接的な是正措置の実施件数は0件です。当社は引き続き、内部通報窓口やサプライヤーホットライン、定期的な監査を通じて、人権リスクの監視と早期発見に努めます。

情報開示

ステークホルダーとの対話・協議

私たちは、人権方針の実践にあたって、人権侵害を受ける可能性のあるステークホルダーの視点から対応することが大切であると理解し、ステークホルダーとの対話を図っていきます。また、人権侵害に関する事案については、関連するステークホルダーとの対話と協議を継続、あわせて人権に関する外部の専門家の意見を活用することにより、人権尊重の取り組みの継続的な改善に努めます。 

教育・啓発活動

私たちは、人権方針への理解を促し、効果的に実行するための教育・啓発活動に注力します。 人権方針がすかいらーくグループの全ての事業活動に組み込まれるよう、役員と自社・グループ会社従業員に対し、適切な教育を継続的に実施します。全てのビジネスパートナーに対しても人権方針の周知・啓発活動を実施します。

情報開示とモニタリング

私たちは、人権尊重の取り組みについて、人権方針の遵守状況をモニタリングし、説明責任を果たすため、すかいらーくホールディングスサイト等のコミュニケーション手段を用いて、定期的に情報を開示します。 

内部通報制度

当社グループでは、お客様、投資家、社会等のステークホルダーに対して不利益をもたらす法令違反行為や不正行為の早期発見と是正、再発防止等を目的として、社外専門会社を窓口とする「すかいらーくグループ内部通報窓口」を設置し、国内の当社グループ全役職員および取引先からの内部通報を受け付けています。受け付けた内部通報は、直接、社外役員や常勤監査等委員に共有されるほか、定期的に取締役に運用状況の報告および役職員に開示する等社内規程に従った運用を行っています。

通報・相談の対象者

  • 当社グループの従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、クルー)、役員及びその家族
  • 当社グループ元従業員
  • 当社グループの取引先の従業員及び役員

匿名での通報、守秘義務

外部受付窓口は独立した第三者機関に設置されています。匿名での報告が可能であり、報告は機密として扱われます。
通報者・ご相談のプライバシーを厳守し、第三者に開示、漏えいすることはありません。

不利益な取扱い、報復の禁止

通報・相談者がこの通報・相談窓口を利用することによる不利益な取り扱いを関係会社から受けることはありません。

周知方法・トレーニング

従業員窓口については、毎月掲示ポスターとして店舗へ配信しており、積極的に周知を図っております。また会議体を通じて、手順等のトレーニングを行っております。

通報・相談の方法

対象 名称 窓口 受付 受付内容
従業員
従業員の家族
退職者
ハラスメント相談窓口 外部 電話
WEB
ハラスメント全般
内部通報相談窓口 不正、法令違反等に関する内部通報
健康相談窓口 健康・カウンセリング等
従業員相談窓口 社内 電話  ハラスメント全般
次世代育成相談窓口 子育て、育児休業等の相談
グローバル人財相談窓口 外国籍従業員の日常生活・仕事・ 雇用に関する不安や悩みの相談
お客様 お客様相談窓口 社内 電話
WEB
お客様からの相談全般
お取引先様 お取引先様専用内部通報窓口 外部 電話 お取引先からの相談全般

※健康相談窓口の電話・WEB受付、その他相談窓口のWEB受付は24時間365日利用が可能です。
※海外子会社については、現地の言語で対応できる社内窓口を設置しています。


お取引先様専用の通報、相談は外部の第三者機関「ダイヤル・サービス株式会社」で受け付けております。

受付時間 平日:12時00分~21時00分
土曜・日曜・祝日:9時00分~17時00分 ※12月29日~1月4日を除く
お取引様専用 電話番号 TEL:0120-330-280
  • ※ 弊社のお取引様専用の電話番号です。
    お客様からのお問い合わせは、お客様相談室:0120-125-807(9時00分~18時00分)にお願い申し上げます。

外国人労働者への取組み

外国人雇用

すかいらーくグループには、さまざまな国籍をもつ外国人従業員が約26か国、約2,000人働いております。2016年から開始したベトナムからの技能実習生受け入れについては、現在約200名の方が自社の食品・物流工場で勤務しています。また2022年からは新たに特定技能制度もスタートし外国人人財の活躍を推進しております。  

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
外国人雇用率 2.27% 2.70% 2.72% 2.28% 1.92%
外国人雇用実数 2,409 2,986 3,089 2,266 1,876

※2020年および2021年度は新型コロナウイルスの影響で雇用数が減少しております 


【店舗での取り組みの一例】
店舗で勤務する外国人従業員に対し、タブレット端末で閲覧できる基本業務説明動画を整備しています。英語、中国語、韓国語、ベトナム語の4か国語による音声と、視覚的にもわかりやすいマニュアルで、スムーズな受入れを実現しています。
また、より安心して勤務に従事できるように、社内に「グローバル人財窓口」という外国人労働者専用電話回線を設置し、すかいらーくでの勤務のみならず、日本での生活において困っていること(生活習慣や一部宗教について)まで相談にのり、仕組みとして改善していくことに取り組んでいます。さらに外国人労働者サポ-トとして社外の相談窓口の案内をすることで、外国人労働者の苦情・相談窓口の更なる拡充を図っています。 


【技能実習制度】
技能実習生が来日後、労働関係法令を含め外国人労働者の法的保護に関する制度の周知をしております。また実習期間を通じて外国人技能実習機構とも緊密に連絡・相談を行い、人権尊重の実効性を高めています。
さらに監理団体と連携して、送り出し機関における人権の尊重に関する適正な運営についても確認しています。ベトナムからの技能実習生を受け入れるにあたっては、「ベトナム送り出し機関協会」(VAMAS)に加盟する送り出し機関に限定することで、ベトナム国内法の遵守はもちろん、国際法を踏まえた倫理的で公正な送り出しを進めております。
人権を尊重する企業の責任として、今後とも人権に配慮した技能実習制度の利用に努めてまいります。 


【特定技能制度】
2022年より飲食料品製造に関する技能を有する外国人の在留資格である「特定技能」に基づく採用を開始しています。
支援機関や外国人就労サポ-トの相談窓口とも連携しながら、運用要領に沿った適正な労働環境の整備を行っております。
さらに2023年には通訳を正社員として採用し、時間的にも内容的にも積極的に寄り添うようにすることで、より一層安心安全に生活が送れるよう待遇改善に取り組み外国人労働者の皆さんの人権尊重を向上させています。 


その他重点取組み

詳しくは「人権に対する考え方」をご覧ください。